工業所有権等の帰属の特例 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

工業所有権等の帰属の特例


第22条 甲は、第21条第1項の工業所有権等について乙が次の各号のいずれにも該当することを様式第14の書面で甲に届け出た場合には、その工業所有権等は、第20条第1項の規定に拘わらず、乙に帰属するものとする。
(1) 工業所有権等に関し、出願・申請の手続きを行い又取得した場合、遅滞なく甲にその旨を報告すること。
(2) 国又は甲が公共の利益の為に特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該工業所有権等を利用する権利を国又は甲に許諾すること。
(3) 相当期間当該工業所有権等を活用しておらず、かつ、それについて正当な理由がない場合に、甲が特に必要があるとして要請するとき、第三者への実施許諾を行うことを承諾すること。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にして、当該出願書類に国等の委託等に係る業務の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
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