取得資産の帰属及び管理 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

取得資産の帰属及び管理


第17条 共同研究の実施により取得した資産又は効用の増加した資産(以下「取得資産」という。)の所有権は、第4条第1項に規定する費用分担割合に応じて甲及び乙の共有とする。
2 乙は、前項に規定する取得資産については、共同研究の完了後、中止又は廃止後においても善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、取得資産に対する乙の持分の譲渡その他の処分を行う場合には、甲の承認をえなければならない。
4 乙は、本条第1項に規定する取得資産について、様式第9による取得資産管理台帳を備え、様式第10による取得資産明細書を実績報告書に添付しなければならない。
5 取得資産に係る固定資産税の申告手続業務は乙が行うものとする。
6 甲及び乙は、取得資産に係る固定資産税及びこの保管、管理に要する費用について持分割合に応じて負担するものとする。ただし、甲乙協議のうえ、いずれか一方が費用負担を行う場合はこの限りではない。
7 取得資産保管期間中の使用については、甲及び乙は別途協議の上決定する。
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