研究の実施体制 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究の実施体制


第7条  乙は、乙を代表者とし、実施計画書第3項(1)記載の法人及び国公立大学法人を構成員とする研究グループ(以下「研究グループ」という)を組織し、研究グループに所属する実施計画書第3項(2)記載の研究従事者(以下「研究従事者」という)によって本研究を実施する。
2 乙は、研究グループの乙以外の構成員との間で別途契約を締結して、かかる構成員に乙のこの契約上の義務と同様の義務を負担させるものとする。ただし、かかる構成員中にかかる義務の全部又は一部を負担させることができない特別の事情のある者が含まれる場合は、乙は甲の承認を得て当該構成員にかかる義務の全部又は一部を負担させないことができる。
3 乙は、本研究の実施を研究グループ以外の第三者に委託し又は請負わせてはならない。ただし、本研究の乙の分担部分の一部について甲が必要と認めて承認した場合は、この限りでない。
4 乙は、乙以外の研究グループ構成員に所属する研究従事者又は前項ただし書に基づき本研究の一部を委託し、若しくは請負わせた第三者の本研究に関連する行為又は不作為について、甲に対して責任を負うものとする。
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