封印 第8条 この契約を締結後2ヶ月以内に、甲又は乙の所有に係る既存の特許等の工業所有権を受ける権利及びノウ・ハウ等については、甲及び乙により封印を施すものとする。2 乙が前条の規定により第三者に本研究の乙の分担部分の一部を委託し、又は請負わせる場合は、当該第三者が乙と研究再委託契約又は請負契約を締結する前に、第三者の所有に係る既存の特許等の工業所有権を受ける権利及びノウ・ハウ等については、当該第三者及び乙により封印を施し、乙は封印した文書の内容を甲に報告しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。