実施計画書の変更等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

実施計画書の変更等


第25条 乙は、共同研究の実施期間中において、実施計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに様式第15による実施計画変更申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、甲乙別途協議の上定める軽微なものについては、様式第16の実施計画変更届出書をもって遅滞なく届け出るものとする。
2 甲は、国の予算の制約等により、甲の契約履行に著しい困難が生じた場合は、研究費用及び実施期間を変更又は本研究を中止することができるものとする。
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