検査及び報告
第13条 甲は、研究報告書又は実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容について速やかに検査を行うものとする。
2 甲は、次の各号に掲げる場合には、乙の工場又は事業所(乙が共同研究の一部を委託し、又は請負わせた第三者の工場又は事業所を含む。以下同じ。)において、物品、帳簿及び支出内容を証する書類等を検査し、参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。
(1) 前項の検査を行うとき。
(2) 研究費用の使用状況について中間的に検査を行うとき。
(3) その他甲が必要と認める検査を行うとき。
3 甲は、前項に規定する検査を行う場合は、事前に乙(乙が共同研究の一部を委託し、又は請負わせた第三者を含む。)に通知しなければならない。