実績報告書の提出 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

実績報告書の提出


第12条 乙は、契約終了日の翌日から30日後までに、様式第3による研究費用等の実績を記載した共同研究実績報告書(以下「実績報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な支出内容を証する書類等の提出を求めることができる。
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