契約の有効期限 第29条 本契約の有効期限は、成果等又は工業所有権等並びに取得資産の管理に関する条文を除き、実施期間の開始日より第15条第2項に規定する研究費用の精算が終了する日までの間とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。