研究費用及び負担額の確定 第14条 甲は、前条の検査を行った結果、本契約及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、研究費用の額を確定するとともに、甲及び乙の負担額を決定し、様式第4により乙に対して通知するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。