研究費用の精算払い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究費用の精算払い


第15条 乙は、前条の通知受領後、速やかに研究費用に係る精算払い請求書を様式第5をもって甲に提出するとともに、乙の研究費用の負担額について、甲の指定する銀行口座に甲の指定する期日までに払い込むものとする。
2 甲は、前項の払い込み確認後、乙の提出する前項の精算払い請求書に基づき、速やかに研究費用を精算するものとする。
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