研究報告書の提出 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究報告書の提出


第11条 乙は、  年  月  日までに、共同研究の成果を詳細に記載した様式第2による共同研究報告書(以下「研究報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の研究報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な説明資料等の提出を求めることができる。
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