研究報告書の提出 第11条 乙は、 年 月 日までに、共同研究の成果を詳細に記載した様式第2による共同研究報告書(以下「研究報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。2 甲は、前項の研究報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な説明資料等の提出を求めることができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。