成果等及び工業所有権等の実施 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

成果等及び工業所有権等の実施


第21条 乙は、本契約書第19条に定める成果等及び第20条に定める工業所有権等について、自ら実施し、又はクロスライセンス契約を締結するときは、成果等及び工業所有権等に係る実施料を甲に支払わなければならない。ただし、本契約書第22条第1項に基づき乙に帰属する工業所有権等については、この限りではない。
2 甲及び乙が前項の成果等及び工業所有権等について第三者とライセンス契約を締結する場合は、当該第三者から成果等及び工業所有権等の実施に係る実施料を徴収するものとし、甲及び乙はその実施料を次の通り分配するものとする。ただし、本契約書第22条第1項に基づき乙に帰属する工業所有権等については、この限りではない。
 (1)成果等の実施:第4条第1項の分担割合
 (2) 工業所有権等の実施:前条第1項の持分割合
3 前項の実施料及びその他の条件については、甲及び乙は別途協議の上決定する。
4 乙は、共同研究に係る工業所有権に関し、甲以外の第三者に専用実施権その他の日本国内において排他的に実施する権利を承諾する場合には、様式第13の専用実施権等設定承認申請書を甲に提出し、その承認を得なければならない。ただし、共同研究に係る発明等により生産される物が、日本国内において生産されることを当該第三者に約させた場合は、この限りではない。
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