必要事項の承認等 第6条 乙は、本研究を実施するうえで、甲が特に必要と定める事項については、甲の指示するところにより、あらかじめ甲に必要な書類等を提出し、その承認を得なければならない。当該事項を変更する場合も同様とする。2 乙は、本研究の実施期間中において、事故その他重要な事態が発生したときは、その旨を遅滞なく甲に通知しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。