必要事項の承認等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

必要事項の承認等


第6条 乙は、本研究を実施するうえで、甲が特に必要と定める事項については、甲の指示するところにより、あらかじめ甲に必要な書類等を提出し、その承認を得なければならない。当該事項を変更する場合も同様とする。
2 乙は、本研究の実施期間中において、事故その他重要な事態が発生したときは、その旨を遅滞なく甲に通知しなければならない。
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