職務発明規程等の整備 第18条 乙は、乙の共同研究従事者が行った発明、考案又は意匠の創作(以下「発明等」という。)がその研究従事者の職務に属する場合は、その発明等に係る工業所有権を受ける権利(以下「工業所有権を受ける権利」という。)が乙に帰属する旨の契約又はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。