共同研究運営協議会 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

共同研究運営協議会


第28条 甲は、本研究の運営を円滑に行うため共同研究運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、甲及び乙はこれに参加するものとする。
2 協議会は次に掲げる各号について協議し、決定するものとする。
(1) 本研究の全体に係わる計画に関すること
(2) 本研究の運営体制に係わること
(3) 本研究の研究予算に係わること
(4) その他甲及び乙が重要と認めた事項に関すること
一時保存

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