共同研究運営協議会 第28条 甲は、本研究の運営を円滑に行うため共同研究運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、甲及び乙はこれに参加するものとする。2 協議会は次に掲げる各号について協議し、決定するものとする。(1) 本研究の全体に係わる計画に関すること(2) 本研究の運営体制に係わること(3) 本研究の研究予算に係わること(4) その他甲及び乙が重要と認めた事項に関すること 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。