概算払 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

概算払


第16条 甲は、実績報告書の提出以前において、乙に研究費用の一部を支払う必要があると認めた場合は、研究費用の概算払を実施することができるものとする。
2 乙は研究費用に係る概算払を受ける必要が生じ、かつ甲がその必要性を認めた場合は、甲の指示するところにより研究費用に係る概算実績報告書を様式第6をもって作成し、甲に提出するものとする。
3 甲は、乙より概算実績報告書が提出された場合は、速やかに、第13条に準じて検査の上、概算実績額を確定するとともに、甲及び乙の負担額を決定し、様式第7により乙に通知するものとする。
4 乙は前項の通知受領後、速やかに研究費用に係る概算払請求書を様式第8をもって甲に提出するとともに、乙の研究費用の負担額について、甲の指定する銀行口座に甲の指定する期日までに払い込むものとする。
5 甲は、前項の払い込み確認後、乙の提出する前項の概算払請求書に基づき、速やかに研究費用に係る概算払を行うものとする。
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