裁判管轄 第31条 本契約について、訴訟等(民事調停を含む。)が生じたときは、被告の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。