契約の有効期間 第29条 本契約の有効期間は、第3条に規定する期間とする。2 本契約失効後においても、第5条、第6条、第11条、第13条から第24条、第26条、第27条第5項、第28条及び第31条の規定は、当該条項に規定する期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。