損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

損害賠償


第28条 甲及び乙は、第25条及び第27条に掲げる事由、又は相手方による本契約上の義務の不履行により損害を被ったときは、被った損害の賠償を相手方に請求することができる。ただし、相手方に故意又は重大な過失が認められない場合はこの限りではない。
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