研究協力者の協力
第24条 甲及び乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の自己に所属する者の協力が必要であると判断したときは、書面により相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に協力させることができる。
2 前項の規定に基づき研究協力者を本共同研究に協力させる甲又は乙は、当該研究協力者が本契約を遵守し、かつ、当該研究協力者が相手方に損害を与えたときに、被った損害の賠償を当該研究協力者に請求することができるよう、必要な措置をとるものとする。
3 研究協力者が本共同研究の結果行った発明等の取扱いは、本契約の規定を準用するものとする。