反社会的勢力の排除
第27条 甲及び乙(その役員又は使用人を含む。次項において同じ。)は、次の各号(以下、総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを確約する。
一 暴力団
二 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)
三 暴力団準構成員
四 暴力団関係企業
五 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
六 その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害す
る行為
五 その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないことを確約する。
4 甲又は乙は、相手方が前3項のいずれかに違反した場合、何らの催告をすることなく本契約を解約することができる。
5 甲又は乙は、前項の規定により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、何らこれを賠償又は補償することを要せず、また、かかる解約により自らに損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。