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共同研究契約書

定義


第1条 本契約書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとする。
 一 「研究成果」とは、本契約に基づき実施された共同研究(以下「本共同研究」という。)により得られたもので、本共同研究の目的に関係し、第5条に規定する実績報告書において成果として確定された発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
 二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
  イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
  ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
  ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権、並びに外国における上記各権利に相当する権利
  ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
 三 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成、並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
 四 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
 五 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条に規定する権利を行使する行為及びノウハウの使用をいう。
 六 「専用実施権等」とは、特許法、実用新案法及び意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する専用利用権、並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。
 七 「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表に掲げる者及び本契約第4条第3項に該当する者をいう。
 八 「研究協力者」とは、本共同研究に協力する研究担当者以外の者をいう。
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