研究成果の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果の取扱い


第23条 甲及び乙は、本共同研究を完了又は中止した日の翌日から起算し6ヶ月以降、前条に規定する秘密保持の義務を遵守した上で、研究成果を開示、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができる。ただし、甲は、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、乙の同意を得たときは、研究成果の公表等の時期を早めることができる。
2 甲及び乙は、研究成果の公表等を行うときは、書面により相手方の同意を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 甲及び乙は、研究成果の公表等を行おうとするときは、原則として当該研究成果の公表等のための第三者への開示日から起算して2ヶ月前までに、その内容を書面により相手方に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づき通知を受けた甲又は乙は、研究成果の公表等を行うことにより、将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断したときは、公表の内容及び方法等を相手方と協議するものとする。
5 第3項の通知しなければならない期間は、本共同研究を完了又は中止した日の翌日から起算し3年を経過した日までとする。ただし、甲及び乙は、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
6 甲及び乙は、いかなる場合であっても、書面により相手方の同意を得ることなく、ノウハウを開示してはならない。
7 甲及び乙は、本共同研究の成果として生じた有体物について、甲乙協議の上、管理及び処分の方法を定めるものとする。
一時保存

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