雑則 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

雑則


第40条 乙は本契約の履行に際し、関連法令及び条例等を遵守することとする。
2 本契約の履行に関して、甲・乙の間で用いる計量単位は、本契約に特別に定める場合を除き、計量法平成4年法律第51号に定めるところによるものとする。
3 期間の定めについては、民法明治29年法律第89号及び商法明治32年法律第48号の定めるところによるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
5 本契約において使用する通貨は日本円とする。
6 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関して、当事者間に疑義が生じた事項については、双方協議を行いその対応を決定するものとする。
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