事務所等の使用許可 第11条 甲は本業務を実施するため、乙に事務所等を無償で使用させるものとする。2 乙は前項に定める事務所等の使用許可を行う場合、新たな事業年度が開始する7日前までに甲に申し出なければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。