事務所等の使用許可 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

事務所等の使用許可


第11条 甲は本業務を実施するため、乙に事務所等を無償で使用させるものとする。
2 乙は前項に定める事務所等の使用許可を行う場合、新たな事業年度が開始する7日前までに甲に申し出なければならない。
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