業務実施計画 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

業務実施計画


第9条 乙は、業務開始の14日前までに、本契約及び仕様書に記載された条件を満たす業務実施計画書を甲に提出しなければならない。業務計画書に記載する内容は仕様書によるものとする。
2 契約工程等において、前項の期日までに業務計画書を作成することが困難なときは、暫定の業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。この計画書に記載する必須事項は仕様書等によるものとする。
3 乙は、業務実施計画に基づき、誠実に業務を実施するものとする。甲は、提出された業務実施計画に基づき業務が実施されていないと判断した場合、乙に説明を求めることができる。その結果、乙が業務実施計画に基づき業務を実施していないと認めた場合、甲は乙に是正業務実施計画の変更を含むを求めることができる。
4 乙が業務実施計画の変更を希望する場合は、変更の14日前までに変更理由及び変更内容を甲に提出しなければならない。
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