運転等に関する手順書等の作成 第17条 乙は業務開始後、手順等の確立がなされた時点において、当該施設の運転方法や留意事項等を記載した運転等に関する手順書等以下「手順書」という。を作成し、甲に提出しなければならない。2 乙は、必要に応じて手順書の内容を変更することができるものとする。変更内容は手順書に記載し、その都度甲に提出しなければならない。第4章 施設管理 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。