業務委託料の構成及び精算時期 第22条 業務委託料の構成は固定費、変動費及び消費税相当分とする。業務委託料の内訳は別表2のとおりとする。2 業務委託料は固定費、変動費とも隔月2か月ごとの部分払いとする。部分払いの方法は別記1のとおりとする。3 各年度における業務委託料については、年度末において出来高認定による額の確定を行い、年度当初の業務委託料との差額が生じた場合は精算書による精算払いを行う。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。