甲による契約解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

甲による契約解除


第30条 乙について、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、甲は乙に対する通知により直ちに契約を解除することができる。
1放流水質法令基準を満たせなかった場合で、甲が指示した回復措置要求に正当な理由がなく従わない場合。ただし、乙による不服申立の手続きが取られている期間、仲裁がなされている期間については、回復措置要求に従わないことを理由に契約解除することはできないものとする。
2乙が本契約及び仕様書に基づき定められた業務において、本契約を継続し難い不誠実 な行為を行った場合
3第32条により表明し、保証した事項に反し契約をしたことが判明した場合、又は反した行為をした場合
4乙が破産の申立又は第三者による破産申立により、破産宣告がなされた場合
5乙が民事再生手続き、会社更生手続き、会社整理、特別精算若しくはその他法的倒産手続きの開始申立をした場合、又は第三者の申立によるこれら手続きが開始された場合
6小切手、手形の不渡りがあった場合
7第4号から第6号に準ずる信用状況の悪化が認められる場合、又は本契約等に基づく業務が困難であると合理的に認められる場合
8「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたとき
9 暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報又は発注者への報告を怠り、著しく信頼を損ねる行為を行ったと認められるとき
2 前項第1号から第7号に定める事由の発生により、甲による契約の解除がなされた場合、乙は甲に対し、違約金を支払うものとする。違約金の額は契約金額の10分の1とし、契約保証金を優先的に充当するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、甲は3か月前までに通知することにより、いつでも本契約を終了させることができる。その場合、甲は乙に対し年間固定費相当分の1か月分に相当する金額別表に定める直近の未払い分を本契約終了後、30日以内に補償金として支払うものとする。
一時保存

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