委託内容の変更
第34条 甲は、法令の変更、技術の革新その他の理由により委託内容の変更を希望する場合、乙に対して変更を希望する日の1か月前までに変更案を提示するものとする。その場合、甲は内容変更に関して乙の意見を聴くように努めなければならない。
2 乙は、委託内容の変更を希望する場合、甲に対して変更を希望する日の1か月前までに変更案を提出するものとする。その場合、乙は内容変更に関して甲の意見を聴くように努めなければならない。
3 仕様書に明示された予定水量、水処理施設の運用予定、汚泥処理量増に伴う汚泥処理施設の運転方法に著しい変動があった場合は、委託内容の変更について、甲乙協議するものとする。