監督員 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

監督員


第4条 甲は、この契約について監督員を定め、乙に書面をもって通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項及びこの契約条項に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか次に掲げる業務を行うものとする。
1契約の履行についての乙又は乙の業務総括責任者に対する指示、承諾、通知又は協議
2本契約及び仕様書に基づく業務実施のための資料の作成及び関連図書類、技術資料の提供等
3乙が作成した図書類の承諾、受理
4本契約及び仕様書に基づく業務の管理、業務実施時の立会い及び段階確認等
3 前項に定める指示又は承諾は、原則として書面で行わなければならない。ただし、緊急を要する場合や軽微な事項については、この限りではない。
4 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、監督員を経由して行うものとする。
一時保存

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