施設補修等の必要性に関する報告 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

施設補修等の必要性に関する報告


第19条 乙は、前条に定める業務を実施した結果、設備の補修の必要性があると判断した場合、速やかに書面により甲に報告するものとする。
2 前項の規定で定める報告の内容に含める事項は次のとおりとする。
1対象設備、機器名
2稼働状況
3現状状態
4補修の必要性に関する理由
5推奨対応方法
6その他特記事項
3 甲は第1項に定める報告があった場合、その緊急度に応じて施設の補修、修繕を行うよう努めなければならない。
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