施設補修等の必要性に関する報告 第19条 乙は、前条に定める業務を実施した結果、設備の補修の必要性があると判断した場合、速やかに書面により甲に報告するものとする。2 前項の規定で定める報告の内容に含める事項は次のとおりとする。1対象設備、機器名2稼働状況3現状状態4補修の必要性に関する理由5推奨対応方法6その他特記事項3 甲は第1項に定める報告があった場合、その緊急度に応じて施設の補修、修繕を行うよう努めなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。