守秘義務 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

守秘義務


第38条 甲及び乙は、以下の場合及び本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約の内容及び本契約の履行に伴い、入手した相手方に関する情報業務実施計画を含む。を、第三者に対して開示しないものとする。
1本契約締結時に公知である情報、又は情報を受領した当事者の責に帰すべき事由によらずに本契約締結後に公知となった情報を開示する場合
2第三者から適法に入手した情報を開示する場合。ただし、第三者からの情報について守秘義務が課せられていない場合に限る。
3契約締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していた情報を開示する場合。ただし、本契約締結に関連して相手方に開示された情報を除く。
4法令・条例により開示が義務づけられる場合において、法令・条例上必要である範囲内において開示する場合
5甲、乙の弁護士、公認会計士、又は税理士に対して、必要である範囲内において開示する場合
6甲が委託した技術アドバイザー等、施設機能維持に関する評価に使用する場合
7相手方が書面により承諾した場合
8本契約が第30条又は第31条により解除された場合において、解除後に本業務を継承する者に対して業務実施計画を開示する場合
2 前項の義務は本契約終了後も存続するものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。