一括再委託等の禁止 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

一括再委託等の禁止


第10条 乙は、業務の全部を一括して、また仕様書にて指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、乙に対して業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号、名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
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