乙による契約解除 第31条 乙は以下に該当する場合、甲に対する通知により直ちに契約を解除することができる。1甲の委託費の支払いが1か月以上遅延した場合2乙の責に帰さない事由により、本業務の履行が不可能となった場合3甲が本契約を継続し難い不誠実な行為を行った場合2 前項により契約が解除された場合、乙は甲に対して、これにより生じた損害を請求することができる。3 本条の規定により契約が終了する場合は、前条第2項の規定に準じることとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。