乙による契約解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

乙による契約解除


第31条 乙は以下に該当する場合、甲に対する通知により直ちに契約を解除することができる。
1甲の委託費の支払いが1か月以上遅延した場合
2乙の責に帰さない事由により、本業務の履行が不可能となった場合
3甲が本契約を継続し難い不誠実な行為を行った場合
2 前項により契約が解除された場合、乙は甲に対して、これにより生じた損害を請求することができる。
3 本条の規定により契約が終了する場合は、前条第2項の規定に準じることとする。
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