業務の確認及び委託料の請求 第21条 乙は、毎月、業務完了後速やかに月別の業務完成報告書を甲に提出するものとする。2 乙は、契約書において指定する支払月に、支払いに関する書類を提出し、確認を受けなければならない。3 甲は、乙からの確認要求があった日から10日以内に自ら又は甲が指定する確認者による業務確認を実施しなければならない。4 乙は前項に定める確認を完了した後、甲に対し委託料の請求をすることができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。