乙による技術提案 第33条 乙は、本業務の範囲内で放流水質を悪化させることなく、維持管理費の低減が可能と判断した場合、甲に対して技術提案をすることができる。2 甲は、前項に規定する技術提案がなされた場合、別に定める規定により提案を審査、決定しなければならない。この決定は提案受理後14日以内に行うものとし、審査結果を文書で回答するものとする。3 前2項に基づく提案により、維持管理費の低減が確認された場合、甲はその低減額の二分の一に相当する額を乙に還元することとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。