施設の維持管理 第18条 乙は、施設機能維持のために次に記載された施設の維持管理業務を行うものとする。1仕様書に記載された下水道施設、設備2その他設計図書に記載された下水道関連施設2 維持管理に関する作業項目、作業内容、実施方法等は、別に定める仕様書及び機械・電気保全基準によるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。