表明及び保証 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

表明及び保証


第32条 乙は甲に対し契約時に次の各号に掲げる事実を表明し、保証するものとする。
1本業務を履行するにあたって、乙に適用される一切の法令に違反しないこと。
2第30条第1項第4号から第6号に規定する事由が生じていないこと。
3公租公課を滞納していないこと。
4本業務の実施に重大な悪影響を及ぼすおそれのある裁判手続き又は行政手続きが、裁判所又は公的機関において提起又は開始されておらず、また、受託者の知る限りにおいて、そのおそれがないこと。
5甲又は三重県から指名停止の処分を受けていないこと。
2 甲は乙に対し、本契約締結日現在において、次の各号の事実を表明し保証するものとする。
1甲が乙に対し交付した書面が、重要な点においてすべて正確であること。
2本契約の締結に必要な事務処理がすべて完了していること。
3 各種表明事項に変更が生じた場合は、速やかに相手方へ通知することとする。
一時保存

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