通知 第37条 本契約に規定された通知は、別段の規定がある場合を除き、原則として書面ファクシミリ、電子メールを含む。により行うこととする。ただし、ファクシミリ又は電子メールにより通知を行った場合は、同一内容の書面を交付するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。