流入標準等 第12条 流入標準等の設定事項は、次のとおりとし、設定数値等は仕様書によるものとする。1流入水に関する事項2放流水に関する事項3汚泥処理に関する事項2 甲は、流入標準等を逸脱したとき、又は逸脱する可能性の高い事実を把握した際は、速やかに乙に通知しなければならない。3 乙は、流入水量及び流入水質監視可能項目の監視を行い、仕様書に定める流入標準から逸脱していることを確認した際は速やかに甲に報告しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。