損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

損害賠償


第27条 乙の責に帰すべき事由により、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、乙は甲に対して、以下の事由により生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
1不適切な施設の維持管理により、甲に損害が生じた場合
2前号のほか乙がこの契約に違反、その他乙の責に帰すべき事由により、甲に損害が生じた場合
2 甲の責に帰すべき事由により、乙に損害が生じた場合、甲は乙に対し賠償する責任を負うものとする。
3 乙の責に帰すべき事由により、第三者に損害が生じた場合、乙は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。乙の責に帰すべき事由により甲が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、甲は乙に対して求償権を行使することができる。
4 甲の責に帰すべき事由により、第三者に損害が生じた場合、甲は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。甲の責に帰すべき事由により乙が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、乙は甲に対して求償権を行使することができる。
5 本契約は第三者に対して、仕様書に定める放流水質管理値による放流を保証するものではない。
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