契約に基づく権利・義務等の譲渡等 第36条 乙は、甲の書面での承認を得た場合を除き、本契約に基づく権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は本契約の基づく権利について質権その他の担保に供してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。