契約保証金 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約保証金


第7条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げるいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
1契約保証金の納付
2契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
3この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社公共工事の前払金保証事業会社をいう。以下同じ。の保証
4この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
5この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金又は保険金額第4項において「保証の額」という。は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
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