その他災害時 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

その他災害時


第26条 暴風、洪水、高潮、地震、津波、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象であって、甲、乙の責に帰すことができない事由流入水質及び流入水量が、流入標準から著しく逸脱している場合を含む。により、本施設の運転が著しく困難となった場合や本施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、乙は甲の指示に従い対応するものとする。
2 乙は、施設への被害、業務への影響を軽減するための努力を行う義務を負うものとし、当該処理場の従事者のみでは対応が困難な場合は、他の要員の応援をもって対応することとする。
3 前項で定める場合で、追加費用が生じた場合は甲の負担とする。
4 第1項で定める場合で、施設の損傷により委託内容を変更する必要がある場合、甲は必要な範囲で契約内容を変更することができる。また、本件施設の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合、甲は直ちに本契約を解除することができる。
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