期間満了による終了 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

期間満了による終了


第29条 期間満了による契約終了の場合、乙は以下の義務を負う。
1乙は、新たに施設を運転するものに対し、引継に必要とする事項を契約終了の14日前までに甲の立会いのうえ、交付するものとする。
2乙は、業務実施開始日に三重県から借用を受けた施設は、借用時と同等程度に復して返還しなければならない。
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