期間満了による終了 第29条 期間満了による契約終了の場合、乙は以下の義務を負う。1乙は、新たに施設を運転するものに対し、引継に必要とする事項を契約終了の14日前までに甲の立会いのうえ、交付するものとする。2乙は、業務実施開始日に三重県から借用を受けた施設は、借用時と同等程度に復して返還しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。