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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
契約の譲渡
第24条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承認を得ることなく、本契約の当事者たる地位、本契約に定める権利又は義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡してはならない。...

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共同研究契約書
名称等の使用又は利用
第23条 乙は、甲の名称(甲の施設名称、甲の関連機関、職員、研究生等を含む)及び甲を明示的又は暗示的に示すロゴ、マーク、標章等(以下「名称等」という)を乙の広告物又は宣伝物に使用又は利用してはならない...

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共同研究契約書
損害賠償
第22条 甲及び乙は、相手方が前条第1項及び第2項の各号に規定される事由に該当する場合、損害の賠償を請求できるものとする。...

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共同研究契約書
解除
第21条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、相当の期間を定めて相手方にその是正を書面により催告し、当該期間内に相手方が当該違反を是正しない場合には、本契約を解除することができる...

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共同研究契約書
反社会的勢力の排除
第20条 甲及び乙は、自ら並びに自己の取締役及び監査役が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋その他暴力、威力又は詐欺的手法等の不正な手段により、市民生活、企業活動に脅威を与え又は経済的利益を追求する集団又...

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共同研究契約書
契約期間
第19条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から20XX年XX月XX日までとする。 2. 前項又は第21条の規定による本契約の終了にかかわらず、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条、第1...

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共同研究契約書
非保証
第18条 甲又は乙は、本研究により一定の有用な成果が得られること又は本研究成果を事業として実施することを含め、相手方に対し、黙示・明示を問わず、一切の保証をしない。また、甲及び乙は、相手方による本研究...

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共同研究契約書
機密保持
第17条 甲及び乙は、機密情報につき、機密に保持するよう万全の措置を講ずるものとし、事前に相手方に書面により承諾を得た場合を除き、これを第三者に開示してはならず、又、本研究以外の目的に使用しないものと...

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共同研究契約書
研究終了時の措置
第16条 甲又は乙は、本研究終了後、相手方からの取得又は貸与を受けた装置その他の材料等の返却又は引取りについて、協議の上、決定するものとする。又、第6条により相手方より提供された技術情報については、相...

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共同研究契約書
研究成果の公表等
第15条 甲又は乙は、本研究によって得られた研究成果について、第17条で規定する機密保持の義務を遵守した上で発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という)ができるものとする。なお、いかなる場合...

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共同研究契約書
研究・教育目的のための研究成果及び知的財産権の実施
第14条 本契約の定めにかかわらず、本研究の研究担当者のうち甲に属する又は属していた者は、民間企業に属する場合を除き、本研究の研究成果及び本研究の研究成果にかかる知的財産権を、自己の研究目的及び教育目...

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共同研究契約書
知的財産権の維持保全、権利侵害
第13条 甲及び乙は、甲乙共有の知的財産権の出願、権利の取得及び権利の維持に関し、第三者からの異議申立て、裁判又は訴訟等を提起された場合には、相互に協力して対処するものとし、これに要する費用は乙が負担...

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共同研究契約書
研究成果及び知的財産権の帰属
第12条 研究成果及び知的財産権の帰属は次の通りとする。 (1) 相手方の技術情報、その他の助言、援助、協力によることなく、単独で発明、考案した研究成果及び知的財産権は、当該発明、考案を行った当事者...

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共同研究契約書
研究成果の提出
第11条 甲及び乙は、第3条に定める自己の分担業務を遂行する過程で研究成果が得られた場合は、研究成果を書面により相手方に提出するものとする。 2. 甲又は乙は、本研究を完了した場合、甲乙協議の上、研...

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共同研究契約書
第三者への委託
第10条 甲及び乙は、第3条に定める自己の分担業務の一部又は全部を第三者に委託する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得るものとする。 2. 前項の場合、自己の分担業務の一部または全部を第三者に委...

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共同研究契約書
進捗報告
第9条 甲及び乙は、本研究の円滑な遂行をはかるため、定期的に会合を開催し、本研究の進捗状況の報告を行うものとする。...

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共同研究契約書
研究臨床データの取扱い
第8条 研究臨床データは、関連する法令及び指針等(以下「法令等」という)によって認められる範囲で、かつ、それらで定められた条件を遵守して取り扱わなければならない。なお、当該法令等に基づく手続きが必要な...

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共同研究契約書
研究臨床データの提供
第7条 甲は、研究臨床データを、本契約締結後に、乙に提供する。 2. 研究臨床データの引渡しのために要する送料等の費用並びに、研究臨床データの引き渡した後の管理費用等については、乙が負担する。...

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共同研究契約書
情報提供
第6条 甲及び乙は、本研究の遂行のために必要な範囲で、各自が保有する技術情報を相互に開示する。 2. 前項に基づき相手方より開示を受けた技術情報の取扱いについては、第16条及び第17条の規定に従うも...

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共同研究契約書
本研究の実施
第5条 乙及びは、ヘルシンキ宣言の精神に基づく倫理的原則、個人情報の保護に関する法律、本契約及び本研究に関する法令並びに甲及び乙の倫理審査委員会で認められた研究計画書を遵守する。また、甲及び乙は、本研...

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