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共同研究契約書
共有知的財産権の実施
第18条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)について、自己実施をしない。ただし、甲は第3項の許諾又は第20条の譲渡の後においても
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共同研究契約書
甲所有知的財産権の実施許諾
第17条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲が単独所有する知的財産権(以下「甲所有知的財産権」という。)について、自己実施をしない。ただし、甲は第3項の許諾又は第20条の譲渡の後においても、
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共同研究契約書
出願等費用
第16条 乙又は乙の指定する者が共有知的財産権を独占的に実施しようとする場合は、乙は、共有知的財産権に関する出願等費用、特許料等(以下「出願等費用」という。)の全額を負担するものとする。 2 乙又は乙
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共同研究契約書
外国出願
第15条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。 2 甲及び乙は、外国出願を行うに当た
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共同研究契約書
知的財産権の帰属
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じたときは、速やかに相互に通知しなければならない。 2 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い生じた発明等の知的財産権を、それぞれの規則等に従い各々の
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共同研究契約書
研究経費が不足した場合の処置
第13条 甲は、研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議のうえ、不足する研究経費を負担するかどうかを決定する
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共同研究契約書
研究経費の返還
第12条 甲は、第6条により支払われた研究経費を原則として乙に返還しないものとする。ただし、第10条の規定により本共同研究を中止した場合において、研究経費の額に不用が生じた場合は、甲は不用となった額の
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共同研究契約書
提供物品等の返還
第11条 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときは、表記契約項目表に掲げる提供物品等を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担
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共同研究契約書
研究の中止又は期間の延長
第10条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、当該中止又は延長により相手方に生じる損害について、
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共同研究契約書
施設・設備の提供等
第9条 甲及び乙は、それぞれの施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。 2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から表記契約項目表に掲げる提供物品等を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用する
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共同研究契約書
研究経費により取得した設備等の帰属
第8条 表記契約項目表に掲げる研究経費により甲が取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
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共同研究契約書
経理
第7条 表記契約項目表に掲げる研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙から閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
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共同研究契約書
研究経費の支払
第6条 乙は、表記契約項目表に掲げる研究経費を、原則として甲の発行する請求書に定める支払期限までに甲の指定する銀行口座への振込により支払わなければならない。振込手数料は乙の負担とする。
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共同研究契約書
研究経費の負担
第5条 乙は、表記契約項目表に掲げる研究経費を負担するものとする。
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共同研究契約書
実績報告書の作成
第4条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果についての実績報告書を作成するものとする。
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共同研究契約書
研究協力者の参加及び協力
第3条 甲又は乙のいずれかが、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得たうえで、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させるこ
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共同研究契約書
研究に従事する者
第2条 甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表に掲げる者を、本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。 2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を民間等共同研
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共同研究契約書
用語の定義
第1条 本契約において、次に掲げる用語は、次の定義によるものとする。 一 「研究成果」とは、本契約に基づく共同研究によって得られたもので、実績報告書中で成果として確定された共同研究の目的に関係する発明
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共同研究契約書
協議
第26条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上その解決にあたるものとする。
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共同研究契約書
裁判管轄
第25条 甲及び乙は、本契約に関連する一切の紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。
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