契約期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約期間


第19条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から20XX年XX月XX日までとする。
2. 前項又は第21条の規定による本契約の終了にかかわらず、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条、第18条、本条、第22条、第23条、第24条及び第25条の規定は当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで、本契約終了後も有効に存続する。
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