第三者への委託 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

第三者への委託


第10条 甲及び乙は、第3条に定める自己の分担業務の一部又は全部を第三者に委託する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得るものとする。
2. 前項の場合、自己の分担業務の一部または全部を第三者に委託することとなった甲又は乙は、当該第三者に対し、本契約の内容を遵守させるための措置をとるものとし、その義務の履行につき責任を負う。
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